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平成28年熊本地震の被災者の方が個人向け国債の中途換金を請求する場合の手続の特例について

報道発表

 
平成28年4月27日
財務省

   平成28年熊本地震の被災者の方が個人向け国債の中途換金を
請求する場合の手続の特例について

 
 個人向け国債については、中途換金ができない期間(発行から1年間)であっても、災害救助法による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときは、罹災証明書等を提出すれば中途換金ができることとなっています。
 しかしながら、今回の平成28年熊本地震では、一部の市町村役場が直接災害を受けるなど、中途換金の際に提出が必要な罹災証明書等の発行が困難な状況となっています。
 このため、中途換金を希望する被災者の方が円滑に中途換金を受けられるよう、本人の氏名及び対象地域に居住していることが確認できる場合には、臨時特例措置として、罹災証明書等の提出がなくても中途換金を受け付けることとします。

(注)今回の臨時特例措置の対象地域は、上記地震により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要として災害救助法の適用を受けている市町村(現在のところ、熊本県内の45市町村)です。なお、今後、災害救助法の適用区域が拡大されれば対象地域として自動的に追加されます。

 

 
   
     
   

 

【連絡・問い合わせ先】

 

 財務省理財局国債業務課 個人国債係

 

 

 電話(代表)03(3581)4111 (内線5929)