| 個人向け国債については、中途換金ができない期間(変動10年・固定3年は発行から1年間、固定5年は発行から2年間)であっても、災害救助法による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときは、罹災証明書等を提出すれば中途換金ができることとなっています。 しかしながら、今回の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震では、一部の市町村役場が直接災害を受けるなど、中途換金の際に必要な罹災証明書等の提出が困難な場合も想定されます。 このため、中途換金を希望する被災者の方が円滑に中途換金を受けられるよう、本人の氏名及び対象地域に居住していることが確認できる場合には、臨時特例措置として、罹災証明書等の提出がなくても中途換金を受け付けることとします。 |