国際通貨基金(IMF)の投票権と参加を強化するための国際通貨基金協定改正(第6次)が発効しました
平成23年3月4日
財 務 省
報道発表
国際通貨基金(IMF)の投票権と参加を強化するための
国際通貨基金協定改正(第6次)が発効しました
3月3日、IMFの投票権と参加を強化するためのIMF協定改正(第6次)が発効しました。
IMFは創設以来数度の増資を実施し、それに伴い加盟国の出資に比例する分の投票権数が増加してきた一方、全加盟国に均等に配分される基本票は据え置かれてきました。そのため、出資比例分の投票権数が少なく基本票が相対的に重要な低所得国の発言力の低下が問題となっていました。
また、IMFの日常的な業務の運営を担う理事会を構成する理事の中には、多数の加盟国を代表する理事がおり、1名しか任命が認められていない理事代理を増員する等、その加盟国の意見に十分に配慮できる仕組みが必要とされていました。
こうした課題に対応するため、IMF総務会は、2008年4月28日に、IMFの投票権と参加を強化するためのIMF協定改正案を採択していましたが、今般加盟国からの受諾要件が満たされ、協定改正が発効しました。
これにより、IMFの全加盟国の基本票数が3倍(750票)になるとともにその総投票権数に占める割合が今後の増資においても一定に維持され、また一定数を超える加盟国を代表する理事が2名の理事代理を任命できることとなり、低所得国の発言力と多数の加盟国を代表する理事の機能が強化されることが期待されます。
【参考】
IMFのプレスリリース 【英文】
(連絡・問い合わせ先)
国際局国際機構課
03-3581-4111 (内線 5413)
