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IMFの新融資制度(外生ショック・ファシリティ)創設に係るわが国の拠出について

 

平成17年11月24日
 

IMFの新融資制度(外生ショック・ファシリティ)創設
に係る我が国の拠出について


 
IMFは、従来より、地震や津波等の自然災害に起因する加盟国の国際収支困難への支援を行ってきたが、11月23日に開催されたIMF理事会において、更に、低所得国向けに、自然災害や原油等一次産品価格の変動を含む外生的なショックを受けた国の国際収支困難を支援する融資制度である「外生ショック・ファシリティ」の創設を決定した。


IMFからの拠出の要請を受け、我が国は、外生ショック・ファシリティに対し、国会の承認を前提に、平成18年度から5年間で2,000万SDR(約33.7億円)を拠出することを上記IMF理事会において表明した。


外生ショック・ファシリティの融資制度の概要は以下のとおり。

 
  ・融資対象国: 低所得国(PRGF(貧困削減・成長ファシリティ)適格国)のうち外生的なショックを受けて一時的な国際収支困難が生じた国

 
  ・引出期間:1〜2年
・返済条件:年利0.5%、返済期間10年

連絡・問い合わせ先:
  国際局国際機構課通貨調査係
  03-3581-4111(内線2737)