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報道発表

2013年3月27日

財務省

外国為替及び外国貿易法第55条の8に基づく外国為替の持高報告を延長しました

 

    財務省は、為替相場の安定を図るための為替市場のモニタリング強化を目的とし、主要金融機関に対して為替ディーラーが保有する外国為替の持高(自己ポジション)の報告を求めてきております。最近の国際金融市場の動向に鑑み、財務省として、引き続き、市場動向を注視していく必要があることから、従前、3月末まで実施することを予定していた上記の持高報告を、本年6月末まで継続することといたしました。

 

問い合わせ先

国際局為替市場課 飯塚 電話:03-3581-4111(内線2891)