最近の外為法改正
| ● | 2002年(平成14年)改正 | ||||
| 1 | .改正の目的 | ||||
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| 2 | .改正の概要 | ||||
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| (1 | )資産凍結等の対象となるテロリスト等を迅速かつ適切に指定 | |||
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| (2 | )金融機関等による顧客本人確認を義務化 | |||
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| ● | 2004年(平成16年)改正 | ||||
| 1 | .改正の目的 | ||||
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| 2 | .改正の概要 | ||||
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| (1 | )目的の改正 | |||
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| (2 | )我が国の平和及び安全の維持のための措置等 | |||
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| a. | イ | 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(閣議決定に基づき主務大臣により行われるbからdまでによる措置をいう。)を講ずべきことを決定することができることとしました。 | |
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| | ロ | イの閣議決定に基づき対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から20日以内に国会に付議し、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならないこととしました。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならないこととしました。 | |
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| ハ | 政府は、ロの場合において不承認の議決があったときには、速やかに、当該対応措置を終了させなければならないこととしました。 | |
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| b. |
| 主務大臣が、支払等、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務を課することができる場合として、aイの閣議決定が行われた場合を加えました。 | |
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| c. |
| 財務大臣が、対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる場合として、aイの閣議決定が行われた場合を加えました。 | |
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| d. |
| 貨物の輸出及び輸入について、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又はaイの閣議決定を実施するため、承認を受ける義務を課せられることがある旨を明記しました。 | |
