報道発表
平成25年4月5日
財務省
北朝鮮の核関連等の計画に関与する者等に対する資産凍結等の措置を実施します
我が国は、「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者」として、国連安全保障理事会決議により新たに追加指定された2団体・3個人及び国際平和のための国際的な努力に寄与するため、「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者」として、本日付閣議了解により新たに指定された1団体・4個人に対して、外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を実施します。
詳細については別紙を御覧ください。
(別紙)
北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について
(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。
問い合わせ先
財務省国際局調査課外国為替室 Tel:03-3581-4111 内線 5284、5753
