報道発表
平成25年1月29日
財務省
タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者を追加します
| 我が国は、国際連合安全保障理事会決議に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、タリバーン関係者等として、国連安保理制裁委員会により新たに追加指定された1団体に対して実施します。 詳細については別紙を御覧ください。
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問い合わせ先
財務省国際局調査課外国為替室
Tel 03-3581-4111 内線 2862、5753
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