平成29年11月7日
財務省
外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します
北朝鮮の核又は弾道ミサイル計画に貢献し得る資金移転の防止等を求める関連する国際連合安全保障理事会決議の趣旨を踏まえ、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、更なる対北朝鮮措置を講じることを決定しました。
これを受け、外国為替及び外国貿易法に基づき、資産凍結等の措置の対象となる団体・個人の追加措置を実施します。
詳細については別紙をご覧ください。
(別紙)
外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について