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国連安保理決議第2371号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

平成29年8月16日

財務省

国連安保理決議第2371号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

  北朝鮮が7月4日及び28日に大陸間弾道ミサイル(ICBM)級の弾道ミサイルを発射したことを受け、平成29年8月6日に国際連合安全保障理事会決議第2371号が採択されました。
  これを踏まえ、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者として新たに指定された4団体・9個人に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。

  詳細については別紙を御覧ください。

(別紙)
  国連安保理決議第2371号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について