平成28年12月9日
財務省
外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します
平成28年9月9日に北朝鮮が核実験を実施したこと等を踏まえ、平成28年11月30日に国際連合安全保障理事会決議第2321号が採択されました。
また、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、上記の国際連合安全保障理事会決議に基づく措置に加え、我が国独自の措置を講じることを決定しました。
これを受け、外国為替及び外国貿易法に基づき、資産凍結等の措置の対象となる関連団体・個人の追加措置を実施します。
詳細については別紙をご覧ください。
(別紙)
国連安保理決議第2321号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について
外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について