報道発表
平成26年7月4日
財務省
北朝鮮向けの支払報告及び支払手段の携帯輸出届出の
下限金額の引下げ措置を解除しました
本日、7月4日(金)の内閣官房長官の発表を受けて、北朝鮮向け支払報告及び支払手段等の携帯輸出届出の下限額の引下げ措置の解除を内容とする省令、告示が公布されました。
同省令、告示は、本日から施行されており、本日以降、北朝鮮向けの支払又は支払手段等の携帯輸出を行う場合には、この新たな手続きに従った適正な報告・届出が必要となります。
詳細については別紙を御覧ください。
(別紙) 北朝鮮向けの支払報告及び支払手段等の携帯輸出届出の下限額の引下げ措置の解除しました
連絡・問い合わせ先
財務省国際局調査課外国為替室
TEL 03-3581-4111 内線 5284、5753
