報道発表
平成25年2月27日
財務省
イランの核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者を追加します
我が国は、国際連合安全保障理事会決議に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、イランの核活動等に関与する者等として、国連安保理制裁委員会により新たに追加指定された2個人及び3団体に対して実施します。
詳細については別紙を御覧ください。
(別紙)
イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。
問い合わせ先
財務省国際局調査課外国為替室 TEL: 03-3581-4111 内線 2862、2868
