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経済制裁措置及び許可手続きの概要

 

 

 外為法は、対外取引が自由に行われることを基本としていますが、「国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき」、「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき」又は「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとして対応措置を講ずべき旨の閣議決定が行われたとき」、主務大臣(財務大臣及び経済産業大臣)は、所要の経済制裁措置を発動することができることとなっています。現在、こうした経済制裁措置として、イラク前政権の機関等及びイラク前政権の高官又はその関係者等、タリバーン関係者等やテロリスト等、ミロシェヴィッチ前ユーゴースラヴィア大統領等、リベリア前政権の高官又はその関係者等、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等、コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者等、イランの核活動等に関与する者等、イランの核活動等に寄与し得る者(銀行以外,銀行)、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等並びにリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者並びにシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結措置等が実施されています。

    
タリバーン関係者等・テロリスト等に対する資産凍結等の措置

 2001年9月の米国における同時多発テロ事件の発生以降、国際社会においてテロ資金対策が重大な課題となる中、タリバーン関係者やテロリスト等に対する遅滞なき資産凍結等の措置などを求める国連安保理決議(1267号及びその後継の決議、並びに1373号)を受け、我が国は、外為法に基づいてタリバーン関係者等やテロリスト等に対し、G7による同時凍結も含めて累次の措置を実施してきています。
 具体的には、資産凍結等の措置の対象となる個人・団体(2013年3月19日現在、455個人・団体)を指定し、当該個人・団体向け支払と、当該個人・団体との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とし、それらの取引を不許可処分にすることにより資産凍結等の措置を実施しています。

申請手続の概要(平成21年11月1日現在)
支払等の許可申請
資本取引の許可申請
    役務取引の許可申請
支払手段等の輸出入の許可申請
貴金属の輸出の許可申請
資産凍結等の措置関係条文(平成23年10月18日現在)
支払等の許可制関係条文
資本取引の許可制関係条文
    役務取引の許可制関係条文
    支払手段等の輸出入の許可制関係条文
貴金属の輸出の許可制関係条文
対内直接投資の届出制関係条文