平成29年1月12日
外務省
財務省
経済産業省
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が1個人を追加指定したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じることとする。
(1)措置の内容
外務省告示(1月13日公布)により、タリバーン関係者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を1月13日から実施する。
ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払を許可制とする。
ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者
別添(PDF:50KB)参照
- (注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計497個人・団体となる。
問い合わせ先
外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室 | TEL 03-3580-3311 | 内線3307 |
財務省国際局調査課外国為替室 | TEL 03-3581-4111 | 内線2868 |
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 | TEL 03-3501-1511 | 内線3241 |