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外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について

平成29年12月15日
内閣官房
外務省
財務省
経済産業省

  平成29年11月29日に北朝鮮が弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、更なる対北朝鮮措置の一環として、資産凍結等の措置の対象者の拡大を決定した。
  これを受け、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)に基づき、以下の措置を実施する。

○ 資産凍結等の措置

  12月15日の閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者として新たに19団体が指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じることとする。

(1) 措置の内容

  外務省告示「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(12月15日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を12月15日から実施する。

マル1支払規制
  外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。

マル2資本取引規制
  外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2) 対象者

  別添(PDF:129KB) 参照

問い合わせ先

内閣官房国家安全保障局   TEL 03-5253-2111     
外務省アジア大洋州局北東アジア課   TEL 03-5501-8000     内線2414 
財務省国際局調査課外国為替室 TEL 03-3581-4111   内線5289 
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 TEL 03-3501-0538   内線3241