現在位置 : トップページ > 国際政策 > 外為法関係・為替政策 > 外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要 > 経済制裁措置及び許可手続 > 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮向けの支払の原則禁止及び資産凍結等の措置について

外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮向けの支払の原則禁止及び資産凍結等の措置について

平成28年2月19日
内閣官房
外務省
財務省
経済産業省

 平成28年1月6日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び同年2月7日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決のためにとるべき最も有効な手段について検討を行った結果、我が国独自の措置を講ずることを決定した。
 これを受け、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づき、以下の措置を実施する。

(1)北朝鮮に対する支払の原則禁止
 2月19日の閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づき北朝鮮向けの支払を原則禁止とする措置について」を受けて、外為法に基づき、北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払を原則禁止とする措置を講じることとし、平成28年2月26日から実施する。
 この措置の例外とする支払に関しては別添1を参照。
  
(2)資産凍結等の措置
 2月19日の閣議了解「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者として新たに1団体・10個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じ、平成28年2月19日から実施する。
 対象者は別添2を参照。
  
(3)支払手段等の携帯輸出の届出義務の下限額の引下げ
 北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出について、届出を要する金額(下限額)を現行の100万円超から10万円超に引下げ、平成28年2月19日から実施する。
  

問い合わせ先

内閣官房国家安全保障局    03-5253-2111     
外務省アジア大洋州局北東アジア課    03-5501-8000      内線2414 
財務省国際局調査課外国為替室  03-3581-4111    内線5289 
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課  03-3501-0538    内線3241