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報道発表

平成25年8月30日

外務省
財務省
経済産業省

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置について

   我が国は、北朝鮮の核又は弾道ミサイル計画に貢献し得る資金移転の防止等を求める関連する国際連合安全保障理事会決議の趣旨を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日付閣議了解「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者が指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じることとする。

  1. 措置の内容
     外務省告示「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(8月30日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を8月30日から実施する。
    @支払規制
       外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
    A資本取引規制
       外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

  2. 対象者
       別添参照

問い合わせ先

外務省アジア大洋州局北東アジア課     03-5501-8000    内線2414
財務省国際局調査課外国為替室     03-3581-4111    内線5753
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課       03-3501-0538    内線3241