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タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除について

平成29年3月9日

外務省
財務省
経済産業省

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除について

  1.  我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者として4個人を追加指定したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

    (1)措置の内容
     外務省告示(3月10日公布)により、タリバーン関係者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく次の措置を3月10日から実施する。
      ローマ数字小1) 支払規制
       外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
      ローマ数字小2) 資本取引規制
       外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

    (2)対象者
     別添1(PDF:52KB)参照

  2.  今般、上記制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を解除することとする。

    (1)措置の内容
     外務省告示(3月10日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する外為法に基づく支払規制及び資本取引規制を3月10日から解除する。

    (2)対象者
     別添2(PDF:42KB)参照

(注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計499個人・団体となる。