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イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

平成28年10月13日
外務省
財務省
経済産業省

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1483号に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたイラク前政権の機関等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がイラク前政権の機関等として指定する資産凍結等の対象者リストから26団体を削除したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を解除することとする。

(1)措置の内容
 外務省告示(10月14日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるイラク前政権の機関等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく資本取引規制を10月14日から解除する。

(2)対象者
 別添(PDF:81KB)参照


      (注)今回の措置により、当該措置の対象となるイラク前政権の機関等は合計170団体となる。

問い合わせ先

外務省中東アフリカ局中東第二課   TEL 03-5501-8000     内線3526 
財務省国際局調査課外国為替室 TEL 03-3581-4111   内線5289 
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 TEL 03-3501-1511   内線3241