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外国為替資金特別会計が保有する外貨資産の外部委託にかかる登録について

平成26年1月24日

 外国為替資金特別会計(以下、「外為特会」という。)が保有する外貨資産の運用については、先般「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律」が国会で成立し、平成26年4月から外部への運用委託を行うことが可能となりました。
 ついては、当外為特会が保有する外国債券の運用について運用委託先の登録を受け付けております。ご興味のある社は、登録をお願いします。登録された社の中から、選考の上、必要に応じて当方よりご連絡させていただきます。

応募できる社

特別会計に関する法律第76条第6項により、
 ・信託会社若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関
 ・金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)
とされています。

なお、原則として、過去5年以上の外国債券の運用経験があり、直近四半期末の外国債券の運用残高が3000億円以上(注)の社とさせていただきます。

(注)投資一任契約下での外国債券運用資産残高、信託会社等の行う信託勘定における外国債券運用資産残高又はそれらの合計運用資産残高。

提出資料

・外為特会運用会社登録シート(フォーマットのダウンロード(Excel:48KB))
・監査報告書の写し

提出先

国際局為替市場課資金管理室
e-mail: gaitame-emanager-shinsei@mof.go.jp

登録期間

登録は随時受け付けております。

問い合わせ先

国際局為替市場課資金管理室特別会計第5係
電話:03-3581-4111(内線5750)