報道発表
平成25年5月26日
財務省
ミャンマーに対する円借款債権に係る遅延損害金を免除しました
本日、日本国政府は、昨年4月の日・ミャンマー首脳間の合意に沿って、ミャンマーに対する円借款債権に係る遅延損害金(注)を免除するために必要な手続をとりました。
日本国政府としては、今後とも引き続きミャンマーの改革の進展を後押ししていくことが重要と考えており、幅広い支援を実施していく予定です。
詳細につきましては、別紙をご覧ください。
(注)遅延損害金とは、ミャンマーに対して供与した円借款について、当初の契約に基づき、ミャンマー側が当該債務の元本及び利子の返済を期日通りに返済せず遅延した分について発生したもの。2012年3月末をもって金額を確定(約1,761億円)。
問い合わせ先
財務省国際局開発政策課参事官室
電話:03-3581-4111(内線2897・5285)
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