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報道発表

国際協力銀行が先進国向けに行うことができる業務の範囲等を制定しました。

 平成23年7月12日
財   務   省

 本日の閣議において、「株式会社国際協力銀行法施行令(新JBIC法施行令)」及び「株式会社日本政策金融公庫法施行令(公庫法施行令)の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 これは、我が国企業の海外展開をより有効に支援するために成立した「株式会社国際協力銀行法(新JBIC法:平成23年5月2日公布・施行)」を受け、株式会社国際協力銀行(新JBIC)設立のために必要な規定(*1)や新規業務(先進国向け輸出金融等)に係る規定等を定めるものであります。
 なお、本政令は、平成23年7月15日に公布・施行されます。

○ 業務関連規定
  政令に委任されている新JBICの業務範囲について、以下のように規定。

 @ 先進国向け輸出金融(新JBIC法施行令第3条)

船舶、航空機等を輸出する場合又は鉄道等のインフラ事業(先進国向け投資金融の政令指定事業が基本)に必要な設備の輸出等を行う場合を規定。

 A 我が国企業(大企業を含む)によるM&A等の支援のための投資金融(新JBIC法施行令第4条)

インフラ事業を行う外国企業又は高度な技術・ノウハウを有する外国企業に対する出資等のうち、経営の支配又は事業上の提携を伴うものを規定。

 B 先進国向け投資金融(新JBIC法施行令第5条及び公庫法施行令第12条)

従来の「株式会社日本政策金融公庫法施行令」の規定を引き継ぎつつ、新たに、天然ガス発電等の事業を追加。

(注)Bは現JBICの現行業務であるため、公庫法施行令の改正を行い、@及びAの業務開始と併せ、業務範囲を拡充することとしています。なお、@及びAの業務は新JBIC法の成立により先行実施が可能となっています。

 

(参考)関連条文  

 

 (*1)現在、国際協力銀行は、株式会社日本政策金融公庫の国際部門として位置づけられていますが、「株式会社国際協力銀行法」を受け、平成24年4月より、同公庫から分離し、新JBICとして設立される予定です。今般の「株式会社国際協力銀行法施行令」において、新JBIC設立のために必要な規定は、従来の「株式会社日本政策金融公庫法施行令」の国際協力銀行関連部分を引き継いでいます。

問い合わせ先

  国際局開発政策課
  藤井、河西、阿部
  電話:03-3581-4111(内線2917、2906、2904)