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国際協力銀行による先進国向け投資金融業務の対象分野が拡充されます

報 道 発 表

平成22年11月16日

財    務    省

国際協力銀行による先進国向け投資金融業務の対象分野が拡充されます

本日の閣議において、「株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

今般の政令改正は、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」という。)の国際部門である国際協力銀行(JBIC)が行っている開発途上地域以外の地域における投資金融に関する業務に、主要都市における鉄道に関する事業等を追加するものです。

なお、本政令は、平成22年11月19日に公布・施行されます。

 

 

(1)     JBICが我が国産業の国際競争力の維持及び向上のために行う投資金融業務は、株式会社日本政策金融公庫法(以下、「公庫法」という。)別表第三備考(8)により、開発途上地域において行われる事業に限り行うことができるとされていますが、同備考(13)により、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、開発途上地域以外の地域における事業に関しても行うことができるとされており、既に原子力による発電に関する事業及び主要都市を連絡する高速鉄道に関する事業が定められています(公庫法施行令第12条)。

(2)     今般、新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)を踏まえ、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる以下の事業について、新たに公庫が開発途上地域以外の地域において投資金融業務を行えることとしました。

- 主要都市における鉄道に関する事業
- 水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
- 再生可能エネルギー源による発電に関する事業
- 変電、送電及び配電に関する事業
- 石炭による発電に関する事業
- 石炭から発生させたガスを原料とした燃料製品等の製造に関する事業
- 大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
- 情報通信等の技術を利用した、電気又は熱の効率的な使用に関する事業
- インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業

【問合わせ先】

国際局開発政策課

開発政策調整室長 藤井
電話:03-3581-4111(内線2906)