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先進国における都市間高速鉄道事業に対してJBICが投資金融に関する業務を行うことができるようになります

平成22年4月23日
財務省

報道発表

先進国における都市間高速鉄道事業に対して
国際協力銀行が投資金融に関する業務を行うことができるようになります


 本日の閣議において、「株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 今般の政令改正は、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るため、国際協力銀行(JBIC)が行っている開発途上地域以外の地域における投資金融に関する業務に、主要都市を連絡する高速鉄道に関する事業を追加するものです。
 なお、本政令は、平成22年4月28日に公布・施行されます。

 1.株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」という。)の国際部門であるJBICが我が国産業の国際競争力の維持及び向上のために行う投資金融業務は、株式会社日本政策金融公庫法(以下、「公庫法」という。)別表第三備考(8)により、開発途上地域において行われる事業に限り行うことができるとされていますが、同備考(13)により、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、開発途上地域以外の地域における事業に関しても行うことができるとされており、既に原子力による発電に関する事業が定められています(公庫法施行令第12 条)。

 2.今般、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められることから、新たに公庫が開発途上地域以外の地域において主要都市を連絡する高速鉄道に関する事業を追加することとしました。


 

【問合わせ先】

国際局 開発政策課 
担当 : 米山、阿部
電話 : 03-3581-4111 (内線2906、2904)