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先進国における我が国企業の特定事業に対して国際協力銀行(JBIC)が臨時に信用供与できることになりました

平成21年1月27日
財務省

報道発表

国際協力銀行(JBIC)の融資や保証の対象となる
我が国企業の先進国における事業を定めました


 1.平成20年12月26日に株式会社日本政策金融公庫法施行令を改正し、臨時の措置として、JBICが我が国企業の先進国における事業に対しても融資や保証をできることとしたところですが、本日、その対象となる事業を定める告示を行いました。

 2.告示では、我が国企業が先進国において実施している事業であって、平成20年9月以降の 金融危機の影響により、その事業に必要となる資金を調達することが著しく困難となっているものを対象に、JBICが融資や保証を行うこととしています。なお、JBICによる業務は民業補完の原則に基づいて行われます。本件業務の詳細については、JBICのホームページ(http://www.jbic.go.jp/ja/about/news/2008/0127-01/index.html新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。


(注1)告示はこちらを参照ください。
(注2)「我が国企業」にはその現地法人が含まれます。
(注3)この告示に基づくJBICの業務は平成22年3月末まで実施します。

 

(連絡・問い合わせ先)

国際局 開発政策課 
担当 : 錦織
電話 : 03-3581-4111 (内線2906)