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先進国における我が国企業の特定事業に対して国際協力銀行(JBIC)が臨時に信用供与できることになりました

平成20年12月26日

財務省

報道発表

先進国における我が国企業の特定事業に対して
国際協力銀行(JBIC)が臨時に信用供与できることになりました


 1.現下の金融危機の影響により、我が国企業の海外事業における資金調達が極めて困難となっていることに対応し、株式会社日本政策金融公庫法施行令を改正し、臨時の措置として、JBICが我が国企業の先進国における事業に対しても信用供与することを可能とし、資金調達の円滑化を図ることといたしました。

 2.対象は、海外(先進国)で主務大臣(財務大臣)が告示で定める事業を行う我が国企業。

 3.政令施行日 平成20年12月26日

(注)この業務は平成22年3月末までを期限として予定しています。

 

(連絡・問い合わせ先)

国際局 開発政策課 
担当 : 錦織
電話 : 03-3581-4111 (内線2906)