国際金融秩序の混乱に対処するために、国際協力銀行(JBIC)の追加対応策を定めました
平成20年12月25日
財務省
報道発表
国際金融秩序の混乱に対処するために、国際協力銀行
(JBIC)の追加対応策を定めました
12月19日に発表された「生活防衛のための緊急対策」(経済対策閣僚会議)を受け、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第三備考(12)の規定に基づき、国際金融秩序の混乱により我が国の法人等の輸出及び海外における事業の遂行が著しく困難となったことに対処するため、JBICが、その業務の特例として、平成22年3月末日まで、以下の業務を行うことが必要となったことを告示に定めました。これに基づき、JBICは本日より以下の業務を行うこととなります。
サプライヤーズ・クレジット(国内の輸出者への信用)の供与
国内大企業(これまでは中堅・中小企業のみ)を通じた途上国における事業に対する貸付
(参考)国際金融秩序の混乱に対処するためにJBICがこれまでにとった対応策
・ 我が国企業の海外における事業に対する貸付の拡充【生活対策】(国内大企業を通じないもの)
・ 「途上国銀行資本増強ファンド(仮称)」を国際金融公社(IFC)と共同で設立することに基本合意
(連絡・問い合わせ先)
国際局 開発政策課
担当 : 鈴木・東海林
電話 : 03-3581-4111 (内線2904、2909)
