令和4年6月
財 務 省
「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」について
1.改正の趣旨 我が国の産業の国際競争力の維持・向上を図る観点から、日本企業等による先端技術の事業化や新たなビジネスモデルの活用、温室効果ガス削減の取組、サプライチェーンの強靱化を支援するため、株式会社国際協力銀行(JBIC)による開発途上地域以外の地域向けの事業等に係る業務の対象を追加する。
2.改正の概要 JBICが開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務(輸出金融)及び開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務(投資金融)の対象を新たに追加する。
<追加する対象>
・新たな技術・ビジネスモデル等を利用した事業 ・温室効果ガス排出削減に寄与する措置 ・製品の原材料等の安定供給を図る上で必要な物資・技術の開発等 ・内視鏡・MRI等の医療機器 ・バイオ医薬品 ・燃料アンモニア ・電気自動車 ・半導体 3.施行日 令和4年6月30日
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