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FATFの「40の勧告」の見直し(概要)(平成15年6月20日)

平成15年6月20日
FATFの「40の勧告」の見直し(概要)
 FATF(金融活動作業部会。マネロン対策の強化・促進を目的として、1989年のアルシュ・サミット経済宣言によって設立された国際機関。)ではマネロン・テロ資金対策の国際基準である「40の勧告」を見直す作業を行ってきたが、同見直し案がこの6月18日〜20日のFATF全体会合(ベルリン)にて採択された。概要は以下のとおり。
1.   顧客の本人確認等(カスタマー・デュー・ディリジェンス)に関する改善
 マネロン等のリスクに応じた顧客の本人確認のあり方を規定する等、本人確認義務を精緻化。
外国の閣僚、上級官僚等、マネロン等のリスクが高いとみられる顧客や取引について、より慎重な本人確認を求める等、本人確認義務を強化
取引相手、取引内容等につきマネロン等のリスクが低い場合には、簡素化された方法により本人確認を行うことを可能にする 等
2. 資金洗浄罪の範囲の拡大
 資金洗浄罪は一定の重大犯罪により得られた収益を洗浄する犯罪であるが、この重大犯罪に最低限取り込むべき犯罪類型を具体的に列挙することにより、同罪の範囲を拡大・明確化。
3. 法人及び法的取極めに関する透明性向上
 法人形態等を隠れ蓑にしてマネロン等が行われる場合があることに対応し、無記名株式を発行する株式会社等について、その真の所有者に関する情報等の透明性を向上させるための適切な対応を求める。
4. 国際協力の強化
 マネロン等に関する国際的な情報交換等につき、当局間の国際協力等のあり方に関する規定をさらに整備し、強化を図る。
5. 疑わしい取引の報告に関する改善
 疑わしいと認められる場合の基準をより明確化すること等により、疑わしい取引がより適切に報告されるようにする。
6. 非金融職業専門家及び業者へのマネロン・テロ資金対策の枠組みの適用
 マネロン等に接する機会が多いと見られる一定の非金融職業専門家及び業者(カジノ、不動産業者、貴金属・宝石商、弁護士、会計士等)に対し、一定の場合に顧客の本人確認、疑わしい取引の報告等を求める。
連絡・問い合わせ先
財務省国際局国際機構課協定係
TEL 03-3581-4111(代) 内線2876
03-3581-1806(直通)