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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

一 所得税法の一部改正(第1条関係)

二 法人税法の一部改正(第2条関係)

三 登録免許税法の一部改正(第3条関係)

銀行等が受ける外国銀行代理業務に係る認可及び金融商品取引所が受ける排出権取引等を行う市場の開設に係る認可の登録免許税について、その税率を1件につき15万円とすることとする。(登録免許税法別表第1関係)

四 地方道路税法の一部改正(第4条関係)

五 租税特別措置法の一部改正(第5条関係)

六 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第6条関係)

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条関係)

七 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の一部改正(第7条関係)

八 その他(附則関係)

 

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