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租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、平成21年及び平成22年において直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を創設するとともに、平成21年度及び平成22年度において試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例を設け、あわせて交際費等の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引上げ等の措置を講ずることとし、次により租税特別措置法の一部を改正することとする。

 

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