(1) |
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとする。(租税特別措置法第41条〜第41条の2の2関係)
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| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
控除年・控除率 |
| 平成16年 |
10年間 |
5,000万円以下の部分 |
・1年目から10年目まで 1% |
| 平成17年 |
同 上 |
4,000万円以下の部分 |
・1年目から8年目まで 1% ・9年目及び10年目 0.5% |
| 平成18年 |
同 上 |
3,000万円以下の部分 |
・1年目から7年目まで 1% ・8年目から10年目まで 0.5% |
| 平成19年 |
同 上 |
2,500万円以下の部分 |
・1年目から6年目まで 1% ・7年目から10年目まで 0.5% |
| 平成20年 |
同 上 |
2,000万円以下の部分 |
・1年目から6年目まで 1% ・7年目から10年目まで 0.5% |
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(2)
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特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について、その個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において当該譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外した上、その適用期限を3年延長するとともに、この特例については、譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めることとする。また、純損失の繰越控除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。(租税特別措置法第41条の5関係)
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(3) |
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
個人が、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間にその有する家屋又は土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるものの当該個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」という。)の譲渡をした場合(当該個人が当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額を有する場合に限る。)において、当該譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額(当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)があるときは、一定の要件の下で、その譲渡損失の金額について当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る。)の総所得金額等からの繰越控除を認めることとする。また、純損失の繰越控除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係) |
(4) |
特定の居住用財産の買換え等及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第36条の6関係) |
(5) |
給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第29条関係) |
(6) |
土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例 |
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@ |
長期譲渡所得の課税の特例について、土地、建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例を廃止し、次のように税率を引き下げることとする。(租税特別措置法第31条関係) |
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(現 行(特例措置))
特別控除後の譲渡益 20% |
(改 正 案)
特別控除後の譲渡益 15% |
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A |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第31条の2関係) |
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イ |
次のように税率を引き下げる。 |
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(現 行) |
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(改 正 案) |
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┌
│
│
│
└ |
(イ) |
特別控除後の譲渡益
4,000万円以下の部分 |
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15% |
┌
│
│
│
└ |
(イ) |
譲渡益2,000万円
以下の部分 |
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10% |
| (ロ) |
特別控除後の譲渡益
4,000万円超の部分 |
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20% |
(ロ) |
譲渡益2,000万円
超の部分 |
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15% |
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ロ |
収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰延べ措置並びに収用交換等の5,000万円特別控除、特定土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除、特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除、農地保有合理化等のための800万円特別控除及び居住用財産の3,000万円特別控除を適用した場合には、この軽減税率の特例は適用しない。 |
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B |
長期譲渡所得の100万円特別控除を廃止することとする。(租税特別措置法第31条関係) |
C |
土地、建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないこととする。(租税特別措置法第31条関係) |
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(注 |
)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。(附則第27条関係) |
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(7) |
土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例 |
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@ |
短期譲渡所得の課税の特例について、次のように税率を引き下げることとする。(租税特別措置法第32条関係) |
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(現 行) |
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(改 正 案) |
┌
│
│
│
│
│
│
│
└ |
| 次のいずれか多い方の税額による |
| イ |
譲渡益の40%相当額 |
| ロ |
全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額 |
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ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額による。 |
| イ |
譲渡益の20%相当額 |
| ロ |
全額総合課税をした場合の上積税額 |
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┌
│
│
│
│
└ |
| 次の税額による。 |
| ・ |
譲渡益の30%相当額
ただし、国等に対する譲渡については、次の税額による。 |
| ・ |
譲渡益の15%相当額。 |
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A |
土地、建物等の短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないこととする。(租税特別措置法第32条関係) |
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(注 |
)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。(附則第27条関係) |
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(8) |
短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第28条の4関係) |
(9) |
特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係) |
(10 |
) 法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度について、適用停止措置の期限を5年延長することとする。なお、一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)の適用期限も5年延長する。(租税特別措置法第62条の3、第63条、第68条の68、第68条の69関係) |
(11 |
) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条、第37条の4、第65条の7〜第65条の9、第68条の78〜第68条の80関係) |
(12 |
) 密集市街地における防災街区整備事業等に資するため、以下の措置を講ずることとする。 |
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@ |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、防災街区整備事業を行う施行者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(一定の土地等の譲渡に該当するものを除く。)を加える。(租税特別措置法第31条の2、第62条の3、第68条の68関係) |
A |
収用等の場合の5,000万円特別控除等の適用対象に、次の場合を加える。(租税特別措置法第33条、第33条の3、第33条の4、第64条〜第65条の2、第68条の70〜第68条の73関係) |
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イ |
資産につき防災街区整備事業が施行された場合において、明渡しに伴う一定の損失補償金を取得したとき又はその資産に係る権利変換により過小床不交付によって防災施設建築物の一部等が与えられないこと等に伴い一定の補償金を取得したとき若しくは防災施設建築物の一部等が与えられたとき等に交付される清算金を取得したとき |
ロ |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律において準用する都市計画法第52条の4第1項の規定に基づき、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地等が、当該施行予定者に対する買取請求により買い取られ対価を取得する場合 |
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B |
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、防災街区整備事業が施行された場合においてその資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利等を取得したときを加える。(租税特別措置法第33条の3、第65条、第65条の2、第68条の72、第68条の73関係) |
C |
特定土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除の適用対象に、次の場合を加える。(租税特別措置法第34条、第65条の3、第68条の74関係) |
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イ |
地方公共団体等が防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善等に関する事業の用に供するため当該地方公共団体等に土地等が買い取られる場合 |
ロ |
都市計画法第56条第1項の規定に基づき、防災街区整備事業の事業予定地の土地等が、当該防災街区整備事業の事業認可前に設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合 |
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D |
特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除の適用対象となる地方公共団体等が防災街区としての整備のために行う公共施設の整備等に関する事業の範囲に、特定防災街区整備地区内において行われる公共施設の整備等に関する事業を加える。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係) |
E |
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、防災再開発促進地区内における防災街区整備権利移転等促進計画に基づく買換えを防災再開発促進地区内における防災街区整備事業に関する都市計画に基づく買換えに改組する。(租税特別措置法第37条、第37条の4、第65条の7〜第65条の9、第68条の78〜第68条の80関係) |
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(13 |
) 農地等についての相続税の納税猶予の特例の改正に伴う賃貸住宅用地等への転用に係る経過措置について、適用対象者を平成3年1月1日から同年12月31日までの間に相続をした者(現行:昭和63年1月1日から平成2年12月31日までの間に相続をした者)とした上、その適用期限を平成19年3月31日までとすることとする。(附則第61条関係) |