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平成21年度税制改正の大綱

20.12.19

財務省

現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする。

一 住宅・土地税制

二 法人関係税制

三 中小企業関係税制

四 相続税制

(注)上記の改正は、農地法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用する。

なお、同日前の相続又は遺贈について農地等に係る相続税の納税猶予の適用を受けている者については、上記(1)BからEまでを適用する。ただし、当該者も選択により、上記(1)@の適用ができることとし、その場合には、上記(1)A及び(3)も適用する。

五 金融・証券税制

(備考1)少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設

(備考2)生命保険料控除の改組

生命保険料控除制度を以下のように改組する。


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