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報道発表

令和2年3月6日

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について(麻生財務大臣兼金融担当大臣談話)

年度末の金融繁忙期が控えていることを踏まえ、今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、本日、改めて、官民の金融機関に対して、以下の内容の要請を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、これまで、2月7日付で関係省庁から政策金融機関等へ、適時適切な貸出等、企業の実情に応じた十分な対応を行うこと等を内容とする配慮要請を実施しております。また、2月13日に決定した、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」において、日本政策金融公庫等に緊急貸付・保証枠として、5,000億円を確保すること等の措置を行っております。

各政策金融機関におかれましては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、特段の配慮と事業者の実情に応じた柔軟な対応に全力をあげて取り組むよう、要請します。特に、年度末の金融繁忙期が控えていることも考慮し、

  • 事業者の業況や当面の資金繰り等について、休日の相談受付を含む緊急相談窓口等を通じて、きめ細かく実態把握を行い、適切かつ迅速に事業者の資金繰り支援に取り組むこと

  • 年度末の金融繁忙期を控え事業者からの相談が増加している中、相談受付や融資審査・実行、保証承諾、元本・金利を含めた返済猶予、元本の据置期間の長期化・フル活用など、事業者の資金繰り緩和に向けて全力をあげて丁寧かつ迅速に取り組むこと

  • 既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること。また、この取組状況を報告すること(これについては、財務省より公表する

  • セーフティネット貸付、セーフティネット保証等の活用などを含めて、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること

を徹底いただきたいと存じます。また、事業者から不必要に多大な書類等を徴求することがないよう配慮願います。

3月1日、安倍総理より、「強力な資金繰り支援を始め、地域経済に与える影響に配慮し、しっかりと対策を講じ」るとの方針が示されております。資金繰り支援策を含む緊急対応策第2弾を速やかに策定し、これを実行してまいります。

各民間金融機関におかれては、従来より事業性評価や伴走型支援といった事業者の実態把握と必要な支援に取り組んでいると承知していますが、今般の問題に対する対応はまさにこれまでの取組の真価が問われる局面です。2月7日の要請以降も、海外旅行者だけでなく国内旅行者の減少による観光業者の売上減少や中国からの部品・材料の調達難等による製造業者の生産減少等に伴う、事業者からの資金繰りに係る不安の声が、業種を問わず非常に多く寄せられているものと認識しております。

このような状況を踏まえ、事業者の業況や当面の資金繰り等について、事業者訪問や緊急相談窓口の設置などをして、更にきめ細かく実態を把握して頂くよう強く要請します。特に、年度末は、資金繰りが更に厳しくなるおそれもあることから、資金面において事業者が年度末を乗り越えられるよう、

  • 既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予などの条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること

  • 新規融資について、各金融機関の緊急融資制度の積極的な実施(担保・保証徴求の弾力化含む)に加え、政策金融機関や信用保証協会によるセーフティネット貸付やセーフティネット保証等の活用も含め、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること

  • こうした事業者に対する支援を迅速かつ適切に実施できる態勢を構築すること

を現場の営業担当者等を含めた金融機関全体に徹底頂きたいと存じます。また、事業者から不必要に多大な書類等を徴求することがないよう配慮願います。

繰り返しになりますが、新型コロナウイルス感染症に係る事業者への影響が拡大していることから、事業者の資金繰りの面で万全の対応を民間金融機関に要請するものです。金融庁としても、こうした状況に鑑み、民間金融機関における事業者支援の取組みの促進を当面の検査・監督の最重点事項とし、金融庁・財務局が民間金融機関に対して、特別ヒアリングを実施するとともに、必要に応じて検査を実施することにより、各金融機関の取組状況を適時適切に確認していく所存です。

また、金融庁に2月28日に設置した「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」に加え、財務局に専用ダイヤルを設置し、事業者から寄せられた相談等を金融機関に還元の上、その適切な対応を求めていきます。

更に、金融庁から民間金融機関に対して条件変更等の取組状況(金融円滑化法と同様に「貸付けの条件変更等の申込み数」、「うち、条件変更を実行した数」、「うち、謝絶した数」等)の報告を求め(銀行法第24条等による報告徴求)、その状況を公表いたします。

一方で、金融庁は、各金融機関による上記取組みを円滑に進める観点から、例えば、金融庁・財務局による従来から行っている定例のヒアリング・会議等の実施の柔軟化等、民間金融機関の負担軽減等のために必要な取組みを行ってまいります。また、令和元年12月に検査マニュアルを廃止し、返済猶予等の条件変更した場合の債権の区分など、個別の資産査定を含め、民間金融機関の判断を尊重する方針としていることから、この趣旨も踏まえ、積極的に事業者支援に取り組んで頂くよう要請するものです。

引続き、関係省庁が連携し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者への資金繰り支援に取り組んでまいります。

問い合わせ先

大臣官房政策金融課
担当:足利
電話:03-3581-4111(内線6312)