政策金融改革の経緯
| 特殊法人等整理合理化計画(閣議決定 平成13年12月19日) (→行政改革推進本部事務局のサイトにリンク) (1)民業補完、(2)政策コスト最小化、(3)機関・業務の統合合理化の原則の下、抜本的な検討を行った上で、公的金融の対象分野、規模、組織の見直しを行うこととする。このため、経済財政諮問会議において、平成14年度初に検討を開始し、その検討結果を踏まえ、内閣として、経済情勢を見極めつつ、できるだけ早い時期に結論を得ることとする。 「政策金融改革について」(経済財政諮問会議 平成14年12月13日) (→経済財政諮問会議のサイト内のファイルにリンク) ・ 不良債権集中処理期間(平成16年度末まで)、あるべき姿に移行するための準備期間(平成17年度から平成19年度まで)を経て、政策金融機関が平成20年度以降速やかに新体制に移行すること。 ・ 民間金融機能が正常化することを前提に、現行政策金融機関8機関の貸出残高について、将来的に対GDP比率で半減することを目指す。 等 「政策金融改革の基本方針」(経済財政諮問会議 平成17年11月29日) (→経済財政諮問会議のサイト内のファイルにリンク) 〔政策金融は3つの機能に限定し、それ以外は撤退〕 (1)中小零細企業・個人の資金調達支援 (2)国策上重要な海外資源確保、国際競争力確保に不可欠な金融 (3)円借款(政策金融機能と援助機能を併せ持つ) 〔「小さくて効率的な政府」実現に向け政策金融を半減〕 貸付残高対GDP比半減を平成20年度中に実現 〔民間金融機関も活用した危機(災害・テロ・金融危機)対応体制を整備〕 〔新組織のあり方〕 ・ 政投銀、商工中金の完全民営化。 ・ 公営公庫の廃止。 ・ 国民公庫、中小公庫、農林公庫、沖縄公庫、国際協力銀行を一つの新政策金融機関に統合。 等 「政策金融改革について」(政府・与党合意 平成17年11月29日) (→政策金融改革推進本部のサイト内のファイルにリンク) 「行政改革の重要方針」(閣議決定 平成17年12月24日) (→行政改革推進本部事務局のサイト内のファイルにリンク)
「官から民へ」の観点から、民業補完に徹し、 (1)政策金融として必要な機能に限定し、これを残した上で、政策金融機関を再編し、 (2)民間金融機関も活用した危機対応体制を整備し、 (3)効率的な政策金融機関経営を追求する、 との基本原則に基づき、関連法案の作成作業を開始する。 〔新政策金融機関〕 ・ 法人形態は特殊会社。 ・ ガバナンスの強化 ・ 内部組織は国内金融と国際金融の部門に大別 ・ 統合効果の発揮(支店の集約の推進、ワンストップ・サービスの強化) ・ 危機対応に当たって中核機関として機動的に対応、完全民営化機関や民間金融機関と連携 〔商工組合中央金庫、日本政策投資銀行〕 ・ 特殊会社として発足。 ・ 主務省の監督は真に必要なものに限定。 ・ 特殊会社発足後おおむね5〜7年後を目途として政府保有株式の全部を処分した後、移行期の特別法を廃止し、完全民営化。 〔公営企業金融公庫〕 ・ 平成20年度に廃止。 ・ 地方公共団体が共同して、資金調達のための新組織を設立。 ○上記について、「行政減量・効率化有識者会議」において評価・検証。 等 政策金融改革関連法案成立(平成19年5月〜6月) ・ 株式会社日本政策金融公庫法 (→行政改革推進本部事務局のサイトにリンク) ・ 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年2月13日提出、6月 6日成立、6月13日公布) ・ 株式会社商工組合中央金庫法 (→経済産業省のサイトにリンク) ・ 地方公営企業等金融機構法 (→総務省のサイトにリンク) |
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