関係法令等(抜粋):V部 資料編
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)
- (目的)
第一条
この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。- (財政融資資金に充てる財源)
第四条
財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。- (財政融資資金の運用)
第十条
財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。- 一 国債
- 二 国に対する貸付け
- 三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
- 四 前号に規定する法人に対する貸付け
- 五 地方債
- 六 地方公共団体に対する貸付け
- 七 特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で国、第三号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券
- 八 前号に規定する法人に対する貸付け
- 九 外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)
- 十 財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
2 前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。
3 第一項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律第六十六条第一項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第一号に規定する信託の受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用することができる。
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
(昭和四十八年法律第七号)
- (趣旨)
第一条
この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。- (国会の議決)
第二条
資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。2 前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第十条第一項第九号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第二号及び第三号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
- 一 国
- 二 資金法第十条第一項第三号に規定する法人
- 三 資金法第十条第一項第七号に規定する法人
- 四 地方公共団体
- (財政投融資計画)
第五条
内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。
- 一 財政融資資金の運用のうち第二条第一項の規定により国会の議決を経るものであつて、同条第二項各号に掲げる運用対象区分に係るもの
- 二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の投資(歳出予算の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)
- 三 法人(第二条第二項第二号から第四号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)
3 財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。
(平成十八年法律第四十七号)
第三節 特別会計改革
- (産業投資特別会計の見直し)
第三十七条
産業投資特別会計の産業投資勘定は、同勘定において経理される投資の対象を必要な範囲に限定した上で、平成二十年度までに、財政融資資金特別会計に移管するものとする。2 前項の移管の後の勘定の在り方については、将来において、民間投資その他の状況を勘案し、その廃止を含めて検討するものとする。
3 (略)
- (財政融資資金特別会計に係る見直し)
第三十八条
財政融資資金特別会計においてその運用に関する歳入歳出を経理される財政融資資金については、その規模を将来において適切に縮減されたものとするため、同特別会計の負担において発行される公債の発行額を着実に縮減するとともに、その償還の計画を作成するものとする。2 財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けについては、第七条第一項の移行の状況を見極めつつ、段階的に縮減するものとする。
第五節 国の資産及び債務に関する改革
- (趣旨及び基本指針)
第五十八条
国の資産及び債務に関する改革は、財政融資資金の貸付金の残高の縮減を維持し、歳出の削減を徹底するほか、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。以下同じ。)の売却、剰余金等(決算上の剰余金及び特別会計における積立金をいう。以下同じ。)の見直しその他の措置を講ずることにより、国の資産(外国為替資金特別会計法第一条に規定する外国為替等、年金積立金管理運用独立行政法人に対する寄託金及び国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産その他これらに類する資産を除く。次条において同じ。)の圧縮を図るとともに、民間の知見を積極的に活用して国の資産及び債務の管理の在り方を見直すことにより行われるものとする。2 政府は、前項の改革の推進に資するため、次に掲げる原則により財政運営に当たるとともに、国民の理解を深めるため、これらの原則に関連する情報を積極的に公表するものとする。
- 一 将来の国民負担を極力抑制すること。
- 二 市場金利の変動その他の要因が財政運営に与える影響を極力抑制すること。
- 三 国の債務の残高を抑制すること。
- 四 剰余金等が過大とならないようにすること。
- (国の資産の圧縮)
第五十九条
政府は、平成二十七年度以降の各年度末における国の資産の額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度末における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意しつつ、次に掲げる措置を講ずるものとする。- 一 国の資産の保有の必要性を厳格に判断すること。
- 二 売却が可能と認められる国有財産の売却を促進すること。
- 三 過大と認められる剰余金等については、国債総額の抑制その他国民負担の軽減に資するため、その活用を図ること。
- (国の資産及び債務の管理の在り方の見直し)
第六十条
政府は、国の資産及び債務の管理に関し、次に掲げる措置を講ずるものとする。- 一 (略)
- 二 国有財産の性質に応じ、その証券化(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する資産の流動化その他これに類する手法を用いて資産を譲渡し、又は信託する方法をいう。以下この号において同じ。)について、危険の分散を行うための手法の有無及び国民負担の軽減に資するか否かを見極めつつ検討するほか、国の貸付金については、幅広い観点からその証券化の適否を検討すること。
- 三・四 (略)
2 (略)
特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)
- (設置)
第二条
次に掲げる特別会計を設置する。- 一〜三 (略)
- 四 財政投融資特別会計
- 五〜十七 (略)
2 (略)
- (目的)
第五十条
財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資及び貸付けをいう。第五十四条第三号及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。- (勘定区分)
第五十二条
財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。- (資本並びに利益及び損失の処理)
第五十六条
財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。2 第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
- (積立金)
第五十八条
財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
- (財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
第六十六条
財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。- 一 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
- 二 資産対応証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。
2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。
3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。
特別会計に関する法律施行令
(平成十九年政令第百二十四号)
- (繰越利益の貸借対照表における表示)
第四十四条
法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。- 一 当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分 金利変動準備金
- 二 上限額を超える部分 別途積立金
- (積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
第四十五条
法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
(平成二十三年十二月二日法律第百十七号)
第三条
政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計法第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
- (日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)
第四条
特別会計法附則第二百二十五条第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。)の株式のうち、会社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。2 政府は、前項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした株式については、できる限り早期に処分するものとする。
- (復興特別税の収入の使途等)
第七十二条
平成二十四年度から平成四十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十七条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。2 平成二十四年度から平成二十七年度までの間における第三条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。
3 次に掲げる株式の処分により平成三十四年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。
- 一 第四条第一項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式
- 二・三 (略)
4 (略)
附 則
- (財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)
第二条
特別会計法第六条の規定にかかわらず、平成二十四年度から平成三十二年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、特別会計法第五十八条第一項に規定する収納済額が同項に規定する支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足を同条第二項の規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、特別会計法第五十三条第一項第二号の経費(同号トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができる。2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入とする。
- (復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)
第十二条
政府は、この法律の施行後適当な時期において、東日本大震災からの復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行うものとする。- (租税収入以外の収入による財源の確保)
第十三条
政府は、前条の規定による見直しを行うに際し、第二章及び第三章に規定するもののほか、平成二十三年度から平成三十四年度までの間において二兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。- 一 日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。
- 二 (略)
2 政府は、前項各号の検討の結果、同項各号に規定する株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分するものとする。
