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財政投融資において貸倒れが発生することはないの?:IV部 Q&A

Question:7
財政投融資において貸倒れが発生することは
ないの?

 

Answer:7

財政融資資金は「財政融資資金法」により確実な運用を行うこととされ、その貸付けの対象は特別の法律により設立された法人や地方公共団体などに限定されています。実際、これまで財政融資資金からの貸付けにおいて貸倒れが発生したことはなく、約定どおりに償還がなされています。つまり、財政投融資対象事業の財務の健全性は確保されていると言えます。

ただ、中小企業に対する政策金融のように、個々の財投機関が貸倒れなどの各種の事業リスクを抱えていることは事実です。この点については、毎年度の財政投融資編成の際に、財投機関において、信用リスクなどを勘案した金利設定を行っているか、財政投融資対象事業の収益性がきちんと確保されているかなどを精査し、政策コスト分析の手法も活用しながら、財投機関の償還確実性の精査に努めています。

また、財政投融資の財務の健全性の維持のために、財投機関に対するチェック機能の充実を図り、実地監査や地方公共団体の財務状況把握に取り組んでいます。

なお、財政投融資対象事業に一般会計などから国費が支出されている場合もありますが、これは、一定の政策上の目的に基づき国費を投入しているものであり、財投機関の債務返済を助けるという資金繰り上の目的で国費を充てているというものではありません。