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財政融資資金からの借入金を繰上償還することはできないの?:IV部 Q&A

Question:6
財政融資資金からの借入金を
繰上償還することはできないの?

 

Answer:6

固定金利でお金を貸し借りする場合、貸し手・借り手の双方とも、将来の金利水準の変動に対して一定のリスクを負うことになります。借り手は、金利が上昇しても低い金利で借り続けられる一方、金利が低下しても高い金利を払い続けなければなりません。貸し手は、金利が低下しても高い金利を引き続き受け取ることができる一方、金利が上昇しても低い金利のまま我慢しなければなりません。

このような状況において、借り手が貸し手に繰上償還(前倒し返済)を行う場合、貸し手は、本来、繰上償還以後も受け取り続けられるはずであった利息収入を失うことになる一方で、借り手から繰上償還を受けた資金を元手に新たに貸付けを行って利息収入を得ることが可能です。結局、貸し手にとって、失った利息収入と、新たに得られる利息収入の差額が繰上償還に伴って生じる損失となります。

財政融資資金の貸付けは収支相償うよう運営されていることから、このような繰上償還に伴って生じる損失をそのまま受け入れることは出来ません。したがって、繰上償還に応じる場合には、繰上償還に伴って生じる損失に対応する補償金の支払いが前提となります。

補償金を免除した繰上償還については例外的な措置であることから、財政制度等審議会財政投融資分科会において要件として設定した

 (1) 抜本的な事業見直し

 (2) 繰上償還対象事業の勘定分離

 (3) 経営改善計画

 (4) 最終的な国民負担の軽減

という「4条件」を満たした上で、法律に基づいて行われることが必要となります。

上記の要件に基づき、平成17年度編成において旧住宅金融公庫(現在の(独)住宅金融支援機構)、(独)都市再生機構及び年金資金運用基金(現在の年金積立金管理運用独立行政法人)に対して、補償金を免除した繰上償還を認めました。

また、平成19年度から平成21年度においては、財政状況が厳しい地方公共団体に対して補償金を免除した繰上償還を実施しました。さらに、今般限りの特例措置として当該措置を3年間延長し、平成22年度から平成24年度においても実施することとしました。