財政融資資金の調達金利や貸付金利はどのように決まっているの?:IV部 Q&A
どのように決まっているの?
財政融資資金の資金調達のうち、財投債によるものについては、財投債が国債の一種であることから、国債金利そのもので調達されています。また、国の特別会計の積立金・余裕金などからの預託金については、預託期間に応じて、国債の利回りに即して財務大臣が預託金利を定めることとされています。このように財政融資資金の調達金利は基本的に国債金利と同水準となっています。一方、貸付金利については、貸付期間に応じ、国債の流通利回りを基準として、償還方法 (元金均等、元利均等、満期一括)や据置期間といった償還形態の違いを反映した上で財務大臣が定めています。
以上のような金利の設定方法は財政投融資改革において導入されたものです。それまで、預託金利については、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに預託者側の事情にも配慮して政令で定めることとされており、実際、財政投融資改革時には、7年以上の預託に対しては毎月発行される10年物利付国債の表面利率に0.2%を上乗せした水準で設定されていました。他方、貸付金利については、貸付期間にかかわらず、7年以上の預託金利と同一の水準で設定されてきました。財政投融資改革により、預託金利については、預託者への配慮規定が廃止され、国債利回りに即して設定されることとなり、貸付金利についても、国債の流通利回りを基準として設定されるようになったことで、市場原理との調和が図られることとなったと言えます。
なお、近年、財政投融資特別会計においては利益が発生していますが、上記の貸付金利の設定方法から分かるように、財政融資資金の貸付金利は調達金利と基本的に同じ水準です。財政投融資特別会計において利益が発生しているのは、貸付けの中には、最長30年という非常に長期間の貸付けがあるため、現在でも比較的高い過去の金利の貸付金が残存している一方で、調達側は、財政投融資改革以前は郵便貯金・年金の7年間の預託が中心であり、現在ではそれが比較的金利の低い財投債などに置き換わったことにより、貸付金残高の運用利回りと財投債残高などの調達コストの間に差が生じていることによるものです。
