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たばこをネットオークションで販売してもよいのでしょうか

【答】

たばこの小売販売については、たばこ事業法第36条第1項において、「小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。」とされており、小売販売業者が認可にかかる小売定価以外の価格で販売することは、同法に違反することとなります。

財務省においては、同法に照らして、問題があると認められる行為が行われているとの事実を確認した場合は、オークションサイト主催者側へ削除を要請するなど是正が図られるよう対処しております。

 

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