このページの本文へ移動

店頭でたばこを販売する際に景品をつけることは可能ですか。また、ホームページで周知してもよいですか

【答】

たばこの小売販売については、たばこ事業法第36条第1項において、「小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。」とされており、小売販売業者が、認可に係る小売定価以外の価格で販売することは、同法に違反することとなります。

さらに、小売販売業者が、製造たばこの購入を条件として、小売販売業者自らの負担により経済的価値の提供を行うことは、実質的な値引き販売に該当するおそれがあることから、そのような販売については自粛していただいております。

また、ウェブサイトでの周知につきましても、たばこ事業法第40条第2項に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月財務省告示)により、ウェブサイト等におけるたばこ広告については、「20歳未満の者のみを対象とすることが技術的に可能な場合を除き行わないこと。」とされており、当該指針に照らし問題があると認められる行為を確認した場合には、事実関係を確認し個別に対処することとしております。