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国有財産統計の作成はどのように行っているのでしょうか

【答】

国有財産法第33条に基づき作成した各省各庁所管の国有財産の年度末現在額等の報告内容及び国有財産行政の現況を財務省理財局の国有財産担当各課において作成しています。