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国有地を、個人や会社が取得することは出来ますか

【答】  

未利用国有地の売却にあたっては、国有地が国民共有の財産であることから公用・公共用の利用を優先する考え方を基本としており、基本的には地方公共団体や社会福祉法人、学校法人などの公益性の高い事業者からの利用要望を優先的に受け付けることとしています。

利用要望がない場合には一般競争入札で売却することとしており、個人や会社も一般競争入札を通じて、取得することができます。

なお、最近、財務省職員等の介在を装い、個別の未利用国有地を個人や会社が随意契約で地方公共団体や公益性の高い事業者に先駆けて優先的に購入できるかのように働きかける架空取引話が発生しております。財務省がそのような売払いを行うことは一切ありませんので、御注意願います。

国有地の売却情報については、財務省財務局ホームページをご確認ください。具体的な手続きについては、各地の財務局等にお問合せください。
https://lfb.mof.go.jp/index.html