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記名国債を譲渡することは可能でしょうか

【答】

お手持ちの国債は、原則として譲渡、担保権の設定その他一切の処分が禁止されていますので、売買、質入れ等の処分ができません。ただし、次の場合には、譲渡、担保権の設定が認められることがあります。

  1. 国に譲渡する場合(買上償還)
  2. 地方公共団体、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対し担保権の設定をする場合