このサイトではJavascript機能をONにしてご利用ください。
現在位置 : トップページ > よくあるご質問 > 国債 > 記名国債を譲渡することは可能でしょうか
【答】
お手持ちの国債は、原則として譲渡、担保権の設定その他一切の処分が禁止されていますので、売買、質入れ等の処分ができません。ただし、次の場合には、譲渡、担保権の設定が認められることがあります。
トップページへ戻る
ページ先頭へ