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記名国債の記名者が亡くなった場合には、どのような手続きが必要ですか

【答】

お手持ちの国債の記名者が死亡した場合であっても、国債の賦札が残っている場合は、国債の記名(本券裏面)を変更することによって、相続人(民法上の相続人)が引き続き償還金を受け取ることができます。手続きは、償還金支払場所(同時に償還金支払場所を変更する場合は新償還金支払場所)で行うことができます。手続きには、以下のものが必要です。

  • お手持ちの国債
  • 償還金支払場所に備付けの「記名国債証券記名変更請求書」
  • 記名者の死亡を確認できる戸籍(除籍)謄(抄)本又は住民票
  • 先順位の相続人であることが証明できる戸籍謄(抄)本

《 賦札裏面に「記名者印」欄がある国債をお持ちの場合》
  • あらかじめ印鑑等届出書で届けてある「印鑑」

《 賦札裏面に「記名者印」欄がない国債をお持ちの場合》
  • 運転免許証や保険証等の「本人確認書類」