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国債証券を紛失した場合、再発行は受けられるのでしょうか

【答】

一旦発行された無記名国債証券やその利札は絶対的に有効とされます。そのため、証券や利札を紛失してしまった場合、代わりの証券や利札は発行されません。

ただし、国債証券や利札を紛失した場合であっても、「紛失した証券や利札の所持人(例えば証券を拾った人)がこれらを持参して元金の償還又は利子の支払いを受けた場合には、支払金額及び支払日以後の利子を弁償する」ことをお約束いただいた上で担保を提供していただくことによって、元金の償還又は利子の支払いを受けることができる「承認払制度」があります。

承認払により元金の償還または利子の支払いを受けた場合、紛失した国債証券や利札をもって支払いを請求する人が消滅時効完成までに現れなければ、提供していただいた担保はお返しいたします(「国債ニ関スル法律」第6条)。

(参考)
承認払を請求される場合には、国債の名称、証券・利札の記号・番号、元金・利子の金額、滅紛失の顛末などを記載し記名捺印した書類(支払承認請求書)を、日本銀行本支店及び代理店に提出していただきます。