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国債の利子等に関する課税はどうなっていますか

【答】

利付債の利子所得については、利払時に20%(所得税15%+地方税5%)※の税率で源泉徴収が行われます。利付債の償還差益(償還額面−購入価格)については、総合課税が適用されるため、償還時に申告により納付する必要がありますが、売却益については、非課税です。

※平成25年1月から平成49年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税15.315%+地方税5%)となります。

 

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