国債の満期より前に換金することは可能ですか
【答】
国債は、満期まで保有された場合には、額面で元本が償還されますが、満期前でも売却し、換金することが可能です。
国債のうち、個人向け国債は、「変動10年」、「固定3年」及び「復興応援国債」は第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、「固定5年」は第4期利子支払日(発行から2年経過(注))以降であれば、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。
また、原則中途換金ができない期間中であっても、中途換金の特例として例外的に中途換金が可能な場合もあります。
個人向け国債以外の国債の売却価格は、国債市場の状況によって変わりますので、売却時の価格の状況によっては、売却益が出ることもあれば売却損が出ることもあります。売却の価格については、金融機関等にお尋ね下さい。
(注)
平成24年4月発行分から、第2期利子支払日(発行から1年経過)以降となります。また、平成24年3月までに発行された「固定5年」も、平成24年4月16日以降に国が買い取るものから、発行後1年経過すれば中途換金可能となります。
