【答】
平成15年1月以降に発行された国債は振替国債としてペーパーレス化されていますが、振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻したとしても、その権利は保護され、利子や償還金が受け取れなくなることはありません。口座は他の取扱機関へ移すことができます。
【答】
平成15年1月以降に発行された国債は振替国債としてペーパーレス化されていますが、振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻したとしても、その権利は保護され、利子や償還金が受け取れなくなることはありません。口座は他の取扱機関へ移すことができます。