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国債を購入した銀行が破綻した場合、その国債の償還は保証されないのでしょうか

【答】

平成15年1月以降に発行された国債は振替国債としてペーパーレス化されていますが、振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻したとしても、その権利は保護され、利子や償還金が受け取れなくなることはありません。口座は他の取扱機関へ移すことができます。